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協議会について

規約

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、チーム医療推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 協議会は、主たる事務所を東京都港区におく。

112 協議会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地におくことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 協議会は、本会所属会員の人格、倫理及び学術技能を研鑽し、わが国のチーム医療の普及向上を図り、以って国民の医療・保健・福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1)国民の健康と福祉の増進並びに障害と疾病の予防に資する事業

(2)チーム医療に関する学術及び科学技術の振興に資する事業

(3)国際協力及び貢献に資する事業

(4)教育機関に協力し、健康並びに教育の向上に資する事業

(5)チーム医療に関する刊行物の発行及び調査研究事業

(6)医療職の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業

(7)その他、協議会の目的を達成するために必要な事業

2 前項に定める事業は、その実施地域を全国とする。

第3章  会 員

(構成員)

第5条 協議会の会員は、次の三種とする。

  • 正会員 医療関連職種の団体で、協議会の目的に賛同したもの。

(2)賛助会員 協議会の事業を賛助するために入会した個人又は団体。

(3)名誉会員 協議会に多大の功績があったもので、理事会の推薦を受け、総会の承認を得たもの。

112  各正会員組織は協議会運営のための代議員を選出しなければならない。

113  第2項の代議員選出は、別に定める施行細則に基づき2年に1回、1月から3月の間に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時とする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はその地位を失わない。

114  代議員が欠けた場合に備えて別に定める施行細則に基づき補欠の代議員を選出することができる。ただし、補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

   5  第4項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第3項の代議員選挙終了の時までとする。

116 理事、監事は、その任務を怠ったときは、協議会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

117 前項の規定にかかわらず、当該理事、又は監事が善意でかつ重大な過失がない場合には、本会は、任務を怠ったことによる理事、又は監事(理事、又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

(会員の資格の取得)

第6条 協議会の会員になろうとするものは、別に定める施行細則に基づき申込みをし、総会での承認を受けなければならない。

(会費)

第7条 協議会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(1)この規約その他の規則に違反したとき

(2)協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。

(2)代議員全員が同意したとき。

第4章 総 会

(構 成)

第11条 総会は、すべての代議員をもって構成する。

(権 限)

第12条 総会は、次の事項を決議する。

(1)会員の除名

(2)役員の選任及び解任

(3)役員の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5)規約の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの規約で定められた事項

(開 催)

第13条 総会は、定時総会として会計終了三ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づいて代表理事が招集する。

112 総会を招集するには、代議員に対し総会の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所、その他法令で定める事項を示して2週間以前に文書または電磁的方法をもって通知しなければならない。

113 総代議員の議決権の5分の1以上を有する代議員は、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代表理事に対して総会招集の請求をすることができる。

114 前項による請求があったときには、代表理事は請求があった日から6週間以内の日を開催日とする総会招集の通知を発しなければならない。

(議 長)

第15条 総会の議長は、代表理事とする。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

112 前項の規定にかかわらず、総会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を協議会に提出して、他の代議員または補欠代議員を代理人としてその議決権を代理行使させることができる。

(決 議)

第17条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

112 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)規約の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

113 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議事録)

第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

112 議長及び代議員から選出した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章  役員等

(役員の設置)

第19条 協議会に、次の役員を置く。

1111理事 8名以上10名以内監事 2名以内

112 理事のうち、1名を代表、3名以内を副代表とする。

(役員の選定)

第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選出する。

112 代表は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

113 理事および監事は、代議員を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの規約で定めるところにより、職務を執行する。

112 代表は、法令及びこの規約で定めるところにより、協議会を代表し、その業務を執行する。

113 理事は、理事会において別に定めるところにより、協議会の業務が円滑に進むようその職責を担う。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

112 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協議会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

112 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

113 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

114 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

115 理事又は監事は、その再任を妨げない。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第25条 役員の報酬、賞与、その他職務遂行の対価として協議会から受け取る財産上の権利は、それぞれ総会の決議をもって別に定める。

(取引の制限)

第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにする協議会の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする協議会との取引

(3)協議会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における協議会とその理事との利益が相反する取引

112 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(顧問、相談役並びにアドバイザー)

第27条 協議会に、若干名の顧問、相談役並びにアドバイザーを置くことができる。

112 顧問、相談役並びにアドバイザーは、理事会において選任し、任期は役員に準ずる。ただし、再任を妨げない。

(1)顧問は、有識者等会員以外から選ぶものとし、理事会の求めに応じて、本会の運営に助言し、関係する会議に出席して意見を述べることができる。

(2)相談役は、原則として正会員に所属する者から選ぶこととし、代表の諮問に応え、本会の運営に協力する。

(3)アドバイザーは、患者会関係者、チーム医療の推進に関する有識者並びにメディア関係者等から選ぶものとする。

113 顧問、相談役並びにアドバイザーの取扱いについて必要な事項は、理事会において別に定める。

第6章 理事会

(構 成)

第28条 協議会に理事会を置く。

112 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1)協議会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表の選出及び解職

(4)副代表の選出及び解職

(招 集)

第30条 理事会は、代表が招集する

112 代表が欠けたとき又は代表に事故があるときは、副代表が理事会を招集する。

(決 議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

112 出席した代表及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 その他の機関

(諮問機関)

第33条 代表が必要と認めるときは、理事会の決議を経て諮問機関を置くことができる。

第8章 財産及び会計

(事業年度)

第34条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(財産の管理・運用)

第35条 協議会の財産の管理・運用は、代表が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。

(事業計画及び収支予算)

第36条 協議会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに代表が作成し、理事会の承認を得て、全会員に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

112 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

113 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第37条 協議会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

(借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第38条 協議会が資金の借り入れをしようとするときは、短期借入金を除き、総会において代議員の半数以上が出席し、総代議員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。

112 短期借入金の借り入れにあたっては理事会の決議を得なければならない。

113 協議会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

(会計原則)

第39条 協議会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第9章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第40条 この規約は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第41条 協議会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第42条 協議会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、処分するものとする。

第10章 雑 則

(委 任)

第43条 この規約の施行について必要な事項は、この規約で別に定めるものを除いて、理事会(総会に関するものについては総会)の決議を経て別に定める。

(決議等の拘束)

第44条 協議会の運営においては、チーム医療を各医療関連職種の協働で推進することを目的としていることから、総会等の決議が、会員(各参加団体)の事業や活動を拘束するものではない。

附 則

1 本規約は平成28年1月28日より施行する。